(特定非営利活動法人 認知症予防サポートセンター定款より抜粋)
第3条この法人は、適切な予防活動は認知症を予防できる可能性がある、或いは少なくとも認知症の発症を抑え、進行のスピードを遅くする可能性があるとの観点に立ち、個人及び自治体等の団体に対し、地域での認知症予防活動を行うための情報提供、技術的支援、人的支援を行うことを目的とする。
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、
次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、
特定非営利活動にかかわる事業として次の事業を行う。
(1)認知症予防支援事業
認知症予防を行おうとする個人及び団体に対して、
研修、人材派遣、コンサルティング等の支援活動を行う。
(2)人材育成事業
認知症予防にかかわる人材を養成する活動を行う。
(3)調査研究開発事業
認知症予防にかかわる調査研究および開発事業を行う。
(4)普及啓発事業
出版物やホームページ上で、調査研究の成果を広く発信する。